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ウーバーやリフトの運転手は「従業員」、加州が新法施行へ

ロイター / 2020年6月12日 2時17分

カリフォルニア州公共事業委員会は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフトなどの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。同州サンディエゴで5月撮影(2019年 ロイター/MIKE BLAKE)

[11日 ロイター] - カリフォルニア州公共事業委員会(CPUC)は11日、単発や短期の仕事を請け負う「ギグワーカー」に関する新法の下、ウーバー・テクノロジーズ やリフト などの配車サービスの運転手は従業員と見なされると述べた。

カリフォルニア州ではギグワーカーを含む独立事業主の定義を厳しくする新法「AB5」が今年から発効した。これにより、企業が働き手を従業員ではなく独立事業主と分類する条件が厳しくなった。企業は独立事業主に対し残業代や医療保険、手当てを提供する義務がない。

CPUCはこの日、州法施行の必要があると表明。輸送ネットワーク企業(TNC)の運転手は今後、従業員と見なされるとした。TNCは配車サービスの業界用語。

CPUCは「今のところTNCの運転手は従業員と推定されている。CPUCが管轄する企業の従業員について、TNCが法を順守していることを保証しなければならない」と述べた。

ウーバーは声明を出し「カリフォルニアの規制当局が配車サービス企業にビジネスモデルの変更を強いるのであれば、われわれが提供する信頼できる手頃なサービスに影響する。カリフォルニアにとって必要不可欠なサービスへのアクセスを脅かすことにもなる」と主張した。

リフトは声明で、CPUCの決断に「欠陥」があり、運転手に従業員となることを強いればカリフォルニア経済にとって悲惨なことになると指摘した。

両社とも11月の住民投票でAB5の適用除外を目指している。3社の提案によると、運転手は個人事業主の柔軟性を維持したまま、運転した距離に応じた補助金や医療給付金、事故保険を受け取ることができる。

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