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三菱UFJ銀と系列2証券に処分勧告、違法に情報共有 役員関与も

ロイター / 2024年6月14日 18時24分

 6月14日、証券取引等監視委員会は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券を行政処分するよう金融庁に勧告した。写真は三菱UFJ銀行のロゴ。2016年5月、都内で撮影(2024年 ロイター/Thomas Peter)

Miho Uranaka

[東京 14日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は14日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)傘下の三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券を行政処分するよう金融庁に勧告した。

顧客情報を無断で共有し営業活動に使っていた。役員が関与した事案もあった。金融商品取引法に違反する行為で、金融庁は、業務改善命令などの行政処分を検討する。

金商法では、顧客が不利益を被らないようにするため、グループ内の銀行、証券会社の間で顧客の同意を得ずに情報を共有することを制限する「ファイアウオール(FW)規制」がある。

三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の間では、少なくとも10回にわたり違法な非公開情報の授受が行われていた。同行の専務執行役員(当時)や同証券の副社長(当時)が関与している状況も確認された。 このほか三菱UFJ銀行が、融資をする条件として、顧客の公募増資の実施に際して、引き受けシェアを拡大する交渉を行うなどの行為があった。 顧客企業に対し、銀行に認められていない有価証券の勧誘を行うなど、金商法上の「登録金融機関」として手掛けられる証券業務の範囲を超えた行為もあった。

監視委は、顧客軽視、収益重視の営業姿勢の結果とみている。グループ収益の拡大を掲げる中で、法令違反に関する認識が希薄で、収益確保が法令違反行為の一つのインセンティブとなっていたと指摘。モニタリングや内部管理体制が十分ではなかった、とした。

一方、監視委は、銀行の優越的地位を不当に利用する行為である「優越的地位の濫用」までは認定しなかった。

法令違反の時期は2020―23年、合計26件あった。

3メガバンクグループへの行政処分では、22年のSMBC日興証券の相場操縦事件がある。金融庁は金商法違反でSMBC日興に業務停止命令と業務改善命令を出したほか、親会社の三井住友フィナンシャルグループに対して、SMBC日興証券のガバナンスの管理徹底を求めて措置命令を出した。

また、SMBC日興証券の相場操縦事件を巡る監視委の検査の最中にFW規制違反も判明し、金融庁は、三井住友FGと三井住友銀行に銀行法に基づく報告徴求命令も出している。

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