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十数億円の遺産寄付巡り市と実兄ら対立、資産家「紀州のドン・ファン」の「遺言書」は有効か…21日地裁判決

読売新聞 / 2024年6月19日 7時26分

 和歌山県田辺市で2018年に死亡した資産家で、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者の男性の「遺言書」が有効かどうかが争われた民事訴訟の判決が21日、和歌山地裁で言い渡される。男性の実兄らは、全財産を同市に寄付すると書かれた遺言書を「偽造だ」とし、相続手続きを任された弁護士らを訴えている。遺産は十数億円とされ、地裁の判断が注目される。(和歌山支局 村越洋平)

 男性は野崎幸助さん(当時77歳)で、18年5月に同市内の自宅で亡くなっているのが見つかった。野崎さんに致死量を超える覚醒剤を飲ませて殺害したとして、県警は21年4月、元妻の須藤早貴被告(28)を逮捕。須藤被告は殺人罪などで起訴された。地裁で裁判員裁判で行われる予定で、事前に争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きが続いている。

 民事訴訟で遺言書かどうかが争われている書面には、<いごん><個人の全財産を田辺市にキフする>などと赤色サインペンで書かれていた。法律の専門家である公証人が作成・保管する公正証書遺言ではなかったが、野崎さんが経営していた金融会社(破産手続き中)の元幹部が保管していた。書面には野崎さんの署名や押印のほか、亡くなる5年前の13年2月8日の日付も書き込まれていた。

 書面について、元幹部の申し立てを受けた和歌山家裁田辺支部が18年9月、自筆の署名や日付があり、遺言書としての形式は整っていると判断。これを受け、市は19年9月に遺産を寄付として受け入れる方針を発表した。家裁支部は、遺言に基づいて手続きを進める遺言執行者として和歌山弁護士会の弁護士を選任した。

 市の方針に野崎さんの実兄らが反発し、遺言執行者を相手取り、「書面は何者かに偽造されたもので、無効だ」とする訴えを20年4月、地裁に起こしていた。

 実兄側は訴訟で、資産家の野崎さんが、内容を熟慮して作成したものとは考えられず、市に全財産を寄付する合理的な動機はないと主張。筆跡鑑定に詳しい魚住和晃・神戸大名誉教授らに鑑定を依頼し、「野崎さんの筆跡とは異なる」とする結果も証拠として地裁に提出した。

 一方、遺言執行者側は、家裁支部の判断を根拠に「野崎さんが書いた有効な遺言書だ」と反論。利害関係があるとして遺言執行者側を補助するため訴訟に参加する市は、野崎さんが過去に市への寄付実績があり、全額寄付の意向も不自然ではないと主張している。

 市によると、野崎さんの遺産は20年時点で、預金や有価証券など少なくとも13億2000万円に上る。このほか、土地や建物、絵画などもある。市は19年度以降、遺言執行の経費として弁護士委託料など6500万円以上を支出している。市の担当者は「早くこの問題に区切りをつけ、粛々と手続きを進めたい」と話す。

無効なら民法の規定に基づくが…

 遺言書が無効になった場合、相続は民法の規定に基づいて行われる。子どもがいなかった野崎さんの場合、相続分は元妻の須藤被告が4分の3、きょうだいが残る4分の1となる。ただし、民法では被相続人を故意に死亡させ、有罪が確定した人は相続できないとされる。須藤被告は野崎さんの死亡時の妻で、刑事裁判の判決が確定するまで相続分は決まらない。

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