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弁護側は被告の発達障害が背景と主張、裁判長「意思決定に影響とは考えがたい」…横浜の女子大学生殺害で懲役18年判決

読売新聞 / 2024年6月23日 15時7分

横浜地裁

 横浜市鶴見区のマンションで昨年6月、大学生の冨永 紗菜 さなさん(当時18歳)を刺殺したとして殺人罪などに問われ、21日に横浜地裁で懲役18年(求刑・懲役20年)の判決が言い渡された元交際相手の伊藤 龍稀 はるき被告(23)の裁判員裁判。西野吾一裁判長は「強固な殺意に基づく犯行」と指摘した。

 西野裁判長は「18歳の娘を突如失った両親の精神的苦痛は甚大」とも述べた。

 弁護側は公判で、被告の発達障害が犯行の背景にあると主張したが、判決は「意思決定に影響したとは考えがたく、被告の責任が大きく減少すると考えることはできない」と退けた。

 判決後、裁判員2人が報道陣の取材に応じ、横浜市港南区の40歳代男性は遺族の意見陳述を振り返り、「心がつまる思いでした」と明かした。

 遺族は判決を受け、「求刑通りの20年でも18年でも納得はできないです。人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎると思うからです」とコメントした。

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