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機能性表示食品、健康被害情報を9月から報告義務化…消費者庁が方針

読売新聞 / 2024年6月27日 5時0分

 消費者庁は、機能性表示食品を製造・販売する事業者に対し、医師の診断がある健康被害情報の全件報告を9月から義務づける方針を固めた。品質管理体制の強化は2026年9月から求める。

 小林製薬の「 紅麹 べにこうじ」成分入りサプリメントを巡る健康被害問題を踏まえた措置で、国が安全性などを審査して販売を許可する「特定保健用食品(トクホ)」にも適用する。

 同庁は27日にも、食品表示法に基づく内閣府令の改正案を内閣府の第三者機関である消費者委員会に示す。

 改正案では、9月以降、届け出事業者に対し、因果関係や症状の軽重にかかわらず、全ての被害情報を保健所などに報告することを義務づける。小林製薬が報告までに約2か月かかったことから、被害情報を収集する体制の強化も9月から求める。

 26年9月からは、製品の品質を一定に保つための「GMP(適正製造規範)」に沿った製造・管理も義務化する。GMPは製品の保管や工場の点検方法などを定めるもので、これまではGMPに基づく品質管理を行うかどうかは事業者任せだった。

 機能性表示食品については、トクホや医薬品との混同を避けるため、製品のパッケージなどの表示方法を同月から見直させる。

 政府は5月末に再発防止策を公表し、内閣府令の改正案を検討していた。消費者委は7月にも政府に意見を答申し、改正が行われる見通しだ。

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