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旧優生保護法は「違憲」、強制不妊訴訟で最高裁大法廷が国側に賠償命じる…除斥期間認めず

読売新聞 / 2024年7月3日 15時44分

最高裁判所

 旧優生保護法(1948〜96年)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法を「違憲」と指摘して国側に賠償を命じる判決を言い渡した。原告側勝訴の4件の高裁判決が確定。原告側の請求を棄却した仙台高裁判決は破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 判決は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」について、「著しく正義・公平の理念に反し、容認することができない場合は適用されない」との初判断を示し、今回の原告には適用しなかった。

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