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強制不妊訴訟、損害賠償求めた宮城・大阪の男女4人の勝訴確定…最高裁が国の上告退ける

読売新聞 / 2024年7月5日 20時51分

記者会見で判決確定を喜ぶ千葉さん(左)と新里弁護士(5日、仙台市青葉区で)

 旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人と大阪府の夫婦がそれぞれ国に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日付の決定で、いずれも国側の上告を退けた。国に賠償を命じた仙台、大阪両高裁の判決が確定した。

 最高裁大法廷は3日、別の5件の訴訟の上告審判決で旧法を違憲と指摘。不法行為から20年で損害賠償請求権が自動的に消滅する「除斥期間」を適用せず、国に賠償を命じる統一判断を示していた。大法廷の審理対象となった5件のうち4件で判決が確定しており、今回で計6件の原告勝訴が確定したことになる。

 宮城県の男性2人の訴訟では、知的障害者の施設に入所していた1950〜60年代に不妊手術を受けた2人について、1審・仙台地裁と2審・仙台高裁がともに国に計3300万円の賠償を命じた。大阪府の夫婦の訴訟では、1審・大阪地裁が請求を棄却したが、2審・大阪高裁が原告を逆転勝訴とし、国に計1320万円の賠償を命じた。

虚偽説明で手術された原告男性「長い闘い終わりほっとした」

 原告の千葉広和さん(75)と80歳代男性は5日、仙台市内で記者会見を開いた。千葉さんは「間違っていると声を上げ続けてきたことが実り、心からうれしく思う。提訴した人たち、被害に遭った全員の人たちが救われたという思いだ。長い闘いが終わったことにほっとしている」と喜んだ。

 知的障害者向けの職業訓練施設に入所していた千葉さんは18歳の時、病院から「脱腸の手術」と虚偽の説明をされて不妊手術を受けさせられた。2018年12月に仙台地裁に提訴し、「東二郎」との仮名を使って活動してきたが、23年10月の仙台高裁判決前に「被害に遭った仲間が声を上げやすいようにしたい」と実名を出した。

 同席した弁護団共同代表の新里宏二弁護士(72)は「声を上げるという勇気ある行動が最高裁まで動かし、解決に大きく踏み出した」と笑顔を見せた。

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