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新入社員の自殺、上司のパワハラ認定…福岡地裁「無抵抗な状態に追い込んだ」

読売新聞 / 2024年7月6日 10時11分

福岡地裁

 住宅メーカー「住友林業」熊本支店(熊本市)の新入社員だった男性(当時24歳)が自殺したのはパワハラや長時間労働が原因だとして、父親(64)が労災を認めなかった熊本労働基準監督署の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が5日、福岡地裁であった。中辻雄一朗裁判長は「上司の指導が男性を 萎縮 いしゅくさせ、無抵抗な状態に追い込んだ」とし、処分を取り消した。

 判決によると、男性は2015年4月に入社し、同年11月にうつ病を発症。翌年1月に自殺した。同署は男性が1日2時間の休憩を取っていたとして労働時間を算定し、パワハラも否定して労災を認めなかった。

 これに対し、判決では実際の休憩は1時間だけだったとして、死亡前の4か月の時間外労働は最大で月約105時間となり、認定の基準に準ずると判断。上司が男性を「お前」と呼び、同僚らの前で叱るなどした行為もパワハラと認定した。

 両親は判決後の記者会見で「利益、生産性は痛みを思いやる心があってこそ成り立つのではないか。息子の死を無駄にしてほしくない」と訴えた。

 同署は「判決内容を検討して判断したい」とし、住友林業は「判決内容を把握していないため、コメントできない」としている。

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