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西山ファーム事件初公判、実質経営者の被告が罪認める…検察側は「海外逃亡し悪質」と懲役2年求刑

読売新聞 / 2024年7月10日 19時19分

名古屋地裁

 農園経営会社「西山ファーム」(岡山県、倒産)の投資詐欺事件で、出資法違反(預かり金の禁止)に問われた元副社長で実質的経営者だった住所不定、山崎裕輔被告(43)の初公判が10日、名古屋地裁(大村陽一裁判長)であり、被告側は起訴事実を認めた。検察側は懲役2年、罰金150万円を求刑し、弁護側は罰金を科さない執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は26日。

 起訴状などでは、山崎被告は同社幹部らと共謀し、2018年11〜12月、果物販売名目などで出資を募り、元本保証や月利2〜3・3%の配当を約束して3人から計1200万円を受け取ったとしている。

 検察側は論告などで、被告らが15年頃から出資を募り、18年11月頃までに計約12億円の資金を集めたと説明。「事件発覚後は海外に逃亡しており、悪質だ」と述べた。一方、弁護側は「被害者に資金の返還を進めている」として情状面での考慮を求めた。

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