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黒川元検事長の定年延長巡る文書、不開示取り消し判決が確定…法相が控訴見送り表明

読売新聞 / 2024年7月12日 12時30分

大阪地方裁判所

 黒川弘務・元東京高検検事長の定年を延長した2020年の閣議決定を巡り、法務省内で協議した文書の不開示決定を取り消した1審・大阪地裁判決について、小泉法相は12日の閣議後記者会見で、国側が控訴を見送ったことを明らかにした。控訴期限は11日だった。原告の上脇博之・神戸学院大教授も控訴しなかったため、判決が確定した。

 小泉法相は、先月27日の同地裁判決で開示すべき対象とされた文書について、「他の情報公開請求に対して開示したことがあるという事情もあり、控訴して判決を是正するまでの実益が乏しい」と述べた。

 同地裁判決は、閣議決定前に定年延長の法解釈が変更されたことについて「目的は黒川氏の定年延長だった」と言及したが、法相は、「黒川氏のためではない」というこれまでの国の姿勢は維持する考えを示した。

 検察官の定年は当時、検察庁法で63歳と定められていた。国家公務員法の定年延長規定は従来、「検察官に適用しない」とされていたが、法務省は19年12月頃から解釈の変更を検討し、20年1月の閣議決定前に「適用される」と解釈が変更された。

 同地裁判決は、解釈変更が短期間で進められ、黒川氏が定年となる予定日の7日前に閣議決定されたことを踏まえ、「解釈変更は黒川氏のためだった」と指摘。同省が所有する解釈変更に関する検討文書が、開示すべき対象になると判断した。

 国側は、この検討文書を上脇教授による別の情報公開請求に応じて開示済みだったが、訴訟では「黒川氏のために解釈変更を協議し、作成した文書ではない」とし、開示対象の文書は存在しないと主張していた。

        ◇

 判決が確定したことを受け、上脇教授は取材に対し、「解釈変更について、これまでの国側の説明がうそだったと認めた司法判断に控訴しなかったことは、国側もうそだったと認めたことになる。国民に説明する責任がある」と指摘。国会に対し、なぜ当時の政権が黒川氏の定年延長を進めたのか、検証するよう申し入れることも検討しているとした。

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