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結婚している人に性別変更認めない「非婚要件は違憲」…性同一性障害の当事者、京都家裁に申し立てへ

読売新聞 / 2024年7月12日 15時0分

「戸籍上の性別を変更しても結婚生活を続けたい」と話す申立人(京都市で)

 婚姻している人に戸籍上の性別変更を認めない性同一性障害特例法の「非婚要件」は違憲だとして、女性と結婚している性同一性障害の50歳代の当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求め、近く京都家裁に家事審判を申し立てる。「戸籍を変更するのに離婚が必要な特例法は人権侵害だ」と訴えている。

 申立人は京都市内で40歳代の妻と生活。小学生の頃から自分の性別に違和感があり、中学生以降は時々女性の装いをして過ごしてきた。こうした思いを妻には交際中から打ち明け、2015年の結婚後、病院で性同一性障害の診断を受けた。戸籍上の氏名も女性名に変更したという。

 家事審判では、非婚要件は憲法が保障する婚姻関係を維持する自由に反しており、同性カップルの人権を制約するため正当性がないと主張するという。

 申立人は取材に「長年支え合ってきた妻も理解してくれている。離婚して性別を変えるか、婚姻を継続して男性のままにされるかの二択を迫られるのは納得できない」と訴えた。

 非婚要件を巡っては、最高裁が20年3月、別の性同一性障害の当事者が申し立てた審判で、「現在の制度に混乱を生じさせかねない」とし、規定は「合憲」との初判断を示した。

 これに対し、申立人の代理人弁護士は最高裁の判断後、異性間での結婚しか認めていない現制度の違憲性を認める判決が各地の地裁・高裁で出ていることを踏まえ、「改めて非婚要件に正当性がないことを主張したい」としている。

◆性同一性障害特例法=戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、〈1〉18歳以上〈2〉現在、結婚していない〈3〉未成年の子がいない〈4〉生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある〈5〉変更後の性別と近い性器の外観を備えている――と規定する。〈4〉については最高裁が昨年10月、「違憲・無効」と判断した。

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