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住吉会本部事務所の使用を禁止、東京地裁が仮処分を決定

読売新聞 / 2024年7月18日 11時57分

 指定暴力団住吉会(東京都新宿区)の本部事務所について、東京地裁が使用差し止めを命じる仮処分を決定し、執行官が18日午前、事務所の玄関に使用禁止を命じる公示文書を掲示した。

 関係者によると、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」が今年3月、暴力団対策法の代理訴訟制度に基づき、周辺住民に代わって地裁に仮処分を申し立てていた。地裁は6月28日、平穏な生活を営む権利を侵害されたとする住民側の主張を認め、仮処分を決定した。

 住吉会の本部事務所を巡っては、港区赤坂のビルが老朽化で解体され、都公安委員会が昨年11月、事務局として使われていた新宿区新宿のマンションに移すことを認定していた。

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