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遺族厚生年金の「男女差」是正へ…子がいない20~50代なら、妻でも夫でも給付は5年間

読売新聞 / 2024年7月25日 13時0分

厚生労働省

 厚生労働省は、厚生年金加入の会社員らと死別した配偶者が受け取る「遺族厚生年金」について、年齢要件の男女差を是正する方針を固めた。20~50歳代で子どもがいない場合、受け取る配偶者が妻でも夫でも、給付は一律で5年間のみとする方向だ。

 30日に開かれる社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会に見直し案を示す。来年の通常国会への関連法案提出を目指している。現在受給している人は対象外とし、不利益を被る人が出ないよう数十年かけて段階的に是正する。

 現行制度は「夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難」との考えに基づく。夫を亡くした妻は、その時点で30歳以上なら生涯にわたって給付を受けられ、30歳未満だと給付は5年のみとなる。これを是正し、20~50歳代すべてで給付期間を5年のみとし、生活再建に向けた一時的な保障に変える。

 一方、妻を亡くした夫は55歳未満だと受給権がないが、20~50歳代でも5年間の給付対象となるようにし、男女で同じ制度にそろえていく。

 夫を亡くし、子どもを持たない40~64歳の妻に上乗せされる「中高齢寡婦加算」(年約61万円)も段階的に廃止する方向で検討する。

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