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勤務先の女子児童にわいせつ行為、60歳男性教諭を懲戒免職処分…退職の意向を認めず

読売新聞 / 2024年7月26日 15時43分

岐阜県庁

 勤務先の女子児童にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪で岐阜地裁に起訴された岐阜県内の市立小学校の教諭の男(60)について、県教育委員会は25日、懲戒免職処分にしたと発表した。処分は24日付。

 発表によると、教諭は2022年12月頃、児童の下着の中に手を差し入れた。「昼休みに児童が体を触ろうとしてきて、注意する際に触った。わいせつな気持ちがなかったとは言えない」と説明しているといい、今年2月にも同じ小学校の別の児童の下着の中に手を入れるなどわいせつな行為をしたことを認めたという。

 県教委の聞き取りに対し、「自分のしたことを本当に申し訳ないと思っています」と述べているという。退職の意向を示したが、県教委は懲戒免職が相当と判断した。退職金は支給されない。被害者保護を理由に教諭の氏名は公表していない。

 各務原市教委は監督責任を問い、23年度の勤務先の校長を文書訓告とした。既に退職した22年度の校長は文書訓告相当とした。

 県教委教育管理課の嶋崎敏幸課長は「被害に遭われた方をはじめ、児童生徒、保護者、県民の皆様に深くおわび申し上げる」と謝罪した。

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