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兵庫県知事パワハラ疑惑、告発文書を「公益通報」とせず…調査結果待たず「誹謗中傷」と判断し処分

読売新聞 / 2024年7月28日 10時15分

 兵庫県の斎藤元彦知事によるパワハラなどの疑惑を内部告発した前県西播磨県民局長の男性職員(60)が死亡した問題について、県の対応が妥当だったかが問われている。告発は「公益通報」に当たる可能性があるが、県は早々に文書を斎藤知事らへの 誹謗 ひぼう中傷と判断し、男性職員を処分したためだ。

「うそ八百」と否定

 男性職員は3月中旬、知事による部下へのパワハラや視察先企業からの贈答品の受け取りなど7項目の疑惑を指摘した文書を、一部の報道機関や県議に送付した。

 県は同27日に男性職員を県民局長から解任。斎藤知事は同日の記者会見で、「(文書は)事実無根の内容が多々含まれている。業務時間中に『うそ八百』を含め、文書を作って流す行為は公務員として失格だ」と述べた。

 男性職員は4月4日、県の公益通報制度を利用し、庁内の窓口に疑惑を通報。制度を所管する県政改革課が事実関係を調査することになった。

 しかし、県の人事当局はこの結果を待つことなく、5月7日、文書を「核心的な部分が事実ではない」とする内部調査結果を発表。誹謗中傷に当たるとし、勤務中に公用パソコンを私的に利用したことなどと合わせ、男性職員を停職3か月の懲戒処分とした。

 同日の人事当局の記者会見に同席した県側の弁護士は「後から公益通報の手続きを取っても、それ以前に文書を配布したことは保護されない」と説明した。

 淑徳大の日野勝吾教授(労働法)は「公益通報を窓口で受理しているにもかかわらず、通報から1か月ほどで、人事当局の内部調査をもって懲戒処分を行ったのは問題がある。知事や人事当局は、公益通報制度への理解が足りていない」と指摘する。

「もみ消し」懸念

 そもそも、男性職員が3月に報道機関へ文書を送付した時点で、公益通報だった可能性がある。公益通報者保護法では、通報内容に「事実と信じるに足りる相当の理由」などがある場合、報道機関も通報先となる。

 斎藤知事は文書を「うそ八百」と批判したが、知事側が視察先企業から高級コーヒーメーカーを受領したとする疑惑については、実際に県幹部が受け取って、告発後に返却していたことが4月に判明した。

 「出張先で公用車を降りて20メートル歩かされ、職員をどなり散らした」などのパワハラ疑惑に関しても、斎藤知事が6月20日の記者会見で「厳しく指導したことはあるが、業務上必要な指導。ハラスメントという認識はない」と釈明した。

 報道機関に文書を送付した理由について、男性職員は3月下旬の読売新聞の取材に、「知事らが絡んでおり、公正に処理されず、もみ消されると思った」と語っていた。

議会も問題視

 斎藤知事は今月24日の記者会見で、3月の時点で公益通報として扱わなかった根拠として、〈1〉3月時点では県の窓口に通報がなかった〈2〉文書の内容に事実ではないことが多々含まれていた――の2点を挙げた。

 しかし、制度に詳しい上智大の奥山俊宏教授(ジャーナリズム論)は「告発を機にコーヒーメーカーが返却されたことなどは、文書の公益性を裏付けており、(3月の時点では)公益通報ではないとする県の認識は間違っている。報道機関に送付した時点で公益通報者保護法の対象となる可能性があると判断すべきだった」と話す。

 県の一連の対応については、県議からも問題視する声が出ており、県議会が真相究明のために設置した百条委員会で今後、検証されることも考えられる。

◆公益通報=労働者らが勤務先などの不正行為を、決められた通報先に伝えること。刑法や労働基準法など500の法律に違反する犯罪行為や過料対象の行為が、通報対象となる。公益通報者保護法では、通報を理由とした解雇を無効とし、懲戒処分など通報者への不利益な扱いを禁じている。

外部窓口の設置は29都道府県どまり

 公益通報では、内部告発しやすい環境をどう作るかが課題となる。

 2022年施行の改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に対する体制整備や、通報者の特定につながる情報の守秘義務を課した。

 制度を所管する消費者庁は行政機関に、弁護士らによる外部窓口の設置を促しているが、23年度の調査では、設置済みなのは29都道府県にとどまる。兵庫県も未設置で、斎藤知事は今月24日、外部窓口を設置する方針を表明した。

 日野教授は「トップである知事に関する告発は特に、『もみ消される』などと考え、内部窓口への通報が減る可能性がある。外部に窓口を置き、独立性を確保する必要がある」と指摘する。

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