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公営住宅基準超え収入世帯に「退去要請を」…一部は要請すら行われず国交省が自治体に強化求める

読売新聞 / 2024年8月3日 8時6分

国交省

 低所得者らに賃貸で提供される公営住宅を巡り、国土交通省が全国の自治体に対し、収入が基準を超えた入居者への退去要請を強化するよう求めたことがわかった。「高収入世帯」への対応は自治体ごとにまちまちで、会計検査院は今年1月、一部は退去要請すら行っていないと問題視。入居の応募倍率が3倍超にも上る中、同省は退去措置を厳格化し、低所得者らの利用拡大を図る。

 公営住宅法などは、公営住宅の入居基準を原則「月収15万8000円以下」と規定。5年以上住み、直近2年間で月収が基準額の約2倍を超える入居者は「高額所得者」と扱われ、自治体は特段の理由がなければ退去を要請する。3年以上住み、基準超の収入がある入居者は「収入超過者」として退去に努めなければならず、自治体は転居をあっせんするなどして明け渡しを促す努力義務がある。

 ところが、検査院が13道府県計約2万9800戸を抽出した調査で、「高額所得者」約2100戸のうち3分の1について、自治体が適切に退去要請を行っていなかったことが判明。また、3年連続で収入超過者に該当した約2万2600戸の7割近くで、退去を促す面談などが行われていなかった。

 検査院から改善を求められた同省はこれまでに、都道府県や市区町村に対し、高額所得者には期限を定めて退去させる要領を策定するよう要請。収入超過者にも退去の努力義務があることを面談や文書で入居者に認識させるよう求めた。これらの取り組みが実施されていることを確認する定期調査も実施する。同省では「低所得者らの入居を妨げることのないよう自治体に適切な対応を求めていく」(担当者)としている。

 ◆公営住宅=低額な家賃で利用できるよう国と自治体が整備する住宅で、2021年度末現在、全国に約213万2900戸あり、入居の応募倍率は3・6倍。入居者のうち高額所得者は約6800戸(0・3%)、収入超過者は約13万8100戸(6・5%)とされる。

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