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旧統一教会側に過料10万円、東京高裁が1審決定を支持…教団側の即時抗告を棄却

読売新聞 / 2024年8月27日 22時8分

東京高裁

 文部科学省が宗教法人法に基づく質問権行使への回答を拒んだ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた裁判で、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科すとした1審・東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却する決定を出した。高裁は1審に続き、解散命令の要件である「法令違反」には、民法の不法行為も含まれるとし、質問権行使は適法だったと認定した。

 宗教法人法は、裁判所が宗教法人に対する解散命令を出すための要件として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を挙げ、その「疑い」があれば質問権を行使できると定めている。

 文科省は、裁判所への解散命令請求を視野に、信者らに高額の献金を要求するなどした教団側の不法行為が「法令違反」にあたるとして質問権を行使したが、教団が一部の質問に回答しなかったため、同年9月に過料とするよう地裁に通知。教団側は、「『法令違反』は刑事罰を伴うものに限られる」として質問権行使は違法だと主張した。

 この日の高裁決定は、解散命令の要件である「法令違反」について、「刑罰法令に限定していないことは明らかだ」と指摘。刑事法令の違反だけが公共の福祉を害するとは限らないとして、「『法令』は民法を含む全ての法令を意味する」と述べた。

 その上で、教団側の不法行為を認めた22件の判決を踏まえ、「長期間、多数の被害者の財産や人格権を侵害する違法な行為が繰り返され、解散命令の要件に該当する疑いがある」と結論づけた。

 文科省は昨年10月、教団の解散命令を請求し、同地裁で非公開の審理が進んでいる。同高裁の今回の決定は解散命令の審理に影響を及ぼす可能性がある。

 教団側は高裁決定を「極めて不当」として、最高裁への特別抗告を検討している。過料の支払いは高裁段階で確定するが、最高裁が憲法違反などを認めた場合には取り消される。

 元信者らの被害救済に取り組む全国統一教会被害対策弁護団の村越進団長は「高裁決定は解散命令に強く影響する。速やかに審理を進め、解散命令を発令してほしい」との談話を出した。

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