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堀井学・前衆院議員に罰金100万円と公民権停止3年の略式命令…東京簡裁、公選法違反と政治資金規正法違反の罪を認定

読売新聞 / 2024年8月29日 17時28分

堀井学氏(6月25日、道庁で)=原中直樹撮影

 東京地検特捜部は29日、堀井学・前衆院議員(52)(28日に議員辞職)を選挙区内の有権者に違法に香典などを配った公職選挙法違反(寄付の禁止)と自民党安倍派から還流を受けた収入を政治資金収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反(虚偽記入)で東京簡裁に略式起訴したと発表した。同簡裁は29日、二つの罪を認定し、堀井前議員に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。

 派閥の事件を巡り、政治家本人が立件されるのは、不記載額が3000万円超だった安倍派の3人に続き、4人目となる。

 起訴状では、堀井前議員は2021年10月~23年10月、地元の北海道9区(苫小牧市など)内の葬儀で、52人に対し、56回にわたり、香典として現金計38万円を配り、計約23万円相当の枕花などを贈ったとしている。また、安倍派から派閥パーティー収入のノルマ超過分として還流を受けた計1714万円を自身の資金管理団体の19~21年分の収支報告書に収入として記載しなかったとしている。

 堀井前議員は28日に議員辞職した際、二つの罪を認め、「全て私の順法精神の欠如が原因だ。深くおわび申し上げる」とのコメントを出していた。

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