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「候補者と無関係な同一ポスター大量掲示」など規制、鳥取県が条例案提出へ…策定なら全国初

読売新聞 / 2024年9月4日 7時15分

鳥取県庁

 7月の東京都知事選で候補者と無関係の選挙ポスターが掲示板に大量に貼られたことを受け、鳥取県は、ポスター掲示に関する規制を定めた独自の条例案を13日開会予定の県議会に提出する。選挙に無関係な同一のポスターを大量に貼る行為などが対象で、総務省によると、条例が策定されれば全国初という。

 公職選挙法は、選挙ポスターについて、候補者が掲示場にそれぞれ1枚を掲示できると規定。同法に違反するポスターは選挙管理委員会が撤去させることができるとしているが、違反の具体例などは示していない。

 県の条例案は、違反例を明記することで、選管が撤去命令を適切に出せるようにする狙いがある。「選挙運動のためでないポスターの掲示」「候補者と無関係な第三者によるポスターの掲示」「1枚の掲示板に同一ポスターを複数掲示」といった行為が対象となる。

 また、選挙運動の動画配信などで候補者が利益を得た場合は、公選法に基づく選挙運動費用収支報告書で公表する義務があることも明記する。選挙の妨害行為などには、選管や県警が速やかに停止させるとする努力規定も設ける。

 県内で実施される国政選挙を含む全選挙が対象となる。ただし、条例違反に対する罰則規定は設けない。

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