1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

個人宅に直接雇われる家政婦、労働基準法の適用対象に…「住み込み」より「通勤」多く

読売新聞 / 2024年9月4日 21時36分

厚生労働省

 個人宅に直接雇われて働く家政婦について、厚生労働省は、労働基準法の適用対象とする方針を決めた。働き方がかつての「住み込み」から「通勤」に変化していることなどから、労働者として法的に保護する必要があると判断した。

 労基法では、個人宅と契約する家政婦は「家事使用人」として適用の対象外となっている。1947年の同法制定時、家政婦は雇用主宅に住み込む人が多く、「家族の一員」とみなされていたことが背景にある。

 一方、紹介事業者に雇われて個人宅に派遣される場合は、同じような業務内容にもかかわらず、労基法が適用され、労働時間の上限規制や最低賃金の保障など保護の対象となっている。

 個人宅で働く家政婦についても、保護する必要性が指摘されたことから、同省は2023年に実態調査を実施。その結果、回答した1997人のうち、通勤者が83・8%を占めた。

 法制定時からの勤務形態の変化を踏まえ、同省は4日、労基法の改正について議論する有識者研究会に対し、家政婦を同法の適用対象とする案を提示し、おおむね了承を得た。今後、厚労相の諮問機関・労働政策審議会で具体的な法整備について議論される見通し。

 20年の国勢調査によると、家政婦や家事手伝いの人は全国で7250人だった。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください