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強盗致傷罪の被告、小屋で寝泊まりして所持金177円…検察「空腹に耐えられず犯行に及んだ」と指摘

読売新聞 / 2024年9月29日 12時55分

甲府地裁

 スーパーでパンを盗んだ後、警備員にけがを負わせたとして、強盗致傷罪に問われた山梨県甲州市、無職の被告の男(53)の裁判員裁判の初公判が18日、甲府地裁(三上潤裁判長)であった。公判では検察側が、農家の小屋で寝泊まりするなど貧しい生活を送っていた被告が「空腹に耐えられず犯行に及んだ」などと指摘した。

 起訴状などによると、被告は、2月6日、甲州市のスーパーで総菜パンとピザを盗んだうえ、警備員を投げ飛ばし、両手にけがを負わせたとされる。

 検察側の冒頭陳述などでは、被告は当時、家族との折り合いが悪くなって実家を飛び出し、知り合いの農家の小屋で寝泊まりをしていた。雑草取りをして日当をもらい生活していたというが、犯行時の所持金は177円で、空腹に耐えられず、食べ物を盗もうと店に向かったという。

 弁護側は、強盗致傷罪にはあたらず、窃盗と傷害罪だと主張した。

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