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1審死刑判決の京アニ放火殺人、青葉被告側は控訴審も無罪主張へ…刑事責任能力が再び争点に

読売新聞 / 2024年10月3日 9時30分

1審判決が言い渡された京都地裁(1月25日)

 36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われ、1審・京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)の弁護側が、大阪高裁で開かれる控訴審で、被告は刑事責任能力がない心神喪失の状態だったとして1審に続き無罪を主張することが、関係者への取材でわかった。

 青葉被告については、検察が起訴前に精神鑑定を実施。起訴後にも地裁が弁護側の請求を受け、2度目の精神鑑定を行った。

 青葉被告は地裁の裁判員裁判で起訴事実を認め、弁護側は刑事責任能力の有無、程度を争った。今年1月の1審判決は、起訴後の精神鑑定を採用し、「妄想性障害」と認定。犯行動機に影響した一方、放火という犯行手段への影響はほとんどなく、善悪を判断する能力があったとして完全責任能力を認めた。

 関係者によると、弁護側は9月30日、控訴審での主張をまとめた書面を高裁に提出。起訴後の精神鑑定の結果自体は問題としない一方、鑑定の担当医とは別の医師の意見書を提出し、「鑑定結果に対する地裁の評価に誤りがある」と主張している。その上で、1審と同様、被告は心神喪失状態か、刑が軽減される心神耗弱状態だったとして、死刑の回避を求めているという。

 控訴審の期日は、まだ決まっていない。

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