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旧優生保護法の被害者救済へ…新法が参院で可決・成立、前文に「心から深く謝罪する」と明記

読売新聞 / 2024年10月8日 21時31分

 旧優生保護法の被害者救済を目指す新法は8日の参院本会議で全会一致で可決され、成立した。不妊手術を強制された被害者や配偶者への補償や、人工妊娠中絶手術を受けた被害者への救済を実現する。衆参両院は優生思想に基づく過去の違憲立法を謝罪し、政府に誠実な対応を求める決議も可決した。

 救済法では、不妊手術を強制された人に1500万円、その配偶者に500万円の補償金を支給する。本人や配偶者が死亡している場合は遺族が受け取り対象となる。人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金200万円を支給する。

 旧優生保護法は戦後の食糧難を背景に、「不良な子孫の出生防止」を掲げて1948年に成立した。障害者らへの強制的な不妊手術を可能とし、96年に母体保護法に改正されるまで、約2万5000人が手術を受けた。最高裁は今年7月、個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法に違反するとの判決を出した。

 救済法は、前文で国会と政府の責任に言及した上で、「心から深く謝罪する」と明記した。両院は「このような事態を二度と繰り返すことのないよう、あらゆる偏見と差別を根絶し、個人が尊重される社会を実現すべく全力を尽くす」との決議を全会一致で可決した。

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