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加害者への賠償請求権9億円分が時効で「消滅」…国が請求せず債権管理も不十分、会計検査院が指摘

読売新聞 / 2024年10月18日 17時21分

会計検査院

 犯罪被害者給付金制度を巡り、国が被害者から2022年度までの5年間に取得した加害者に対する賠償請求権について、少なくとも9億円分が時効によって事実上消滅していることが、会計検査院の調べでわかった。

 犯罪被害者給付金支給法では、国は被害者に給付金を支給する代わりに、被害者から、加害者に対する同額分の賠償請求権を取得する。ただし加害者に経済力がなく、支払いが困難なケースが多いのが実情とされる。

 検査院が調べたところ、国は18~22年度、給付金約48億円を被害者に支給する一方、加害者に対しては請求を行わず、債権管理も不十分だった。このうち17都県警の約9億円分については、民法の定める5年の時効が今年3月末時点で経過するなどしており、加害者が時効を主張できる状態になっていたという。

 検査院は18日、警察庁に対し、適切な債権管理を行うための体制整備を求めた。同庁は「指摘を踏まえ、債権管理を適切に行っていく」とコメントした。

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