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衆院選挙の「1票の格差」2・06倍は「違憲」、弁護士グループが全国一斉提訴

読売新聞 / 2024年10月28日 19時21分

提訴のため、札幌高裁に向かう弁護士(28日、札幌市中央区で)

 27日に投開票された衆院選について、小選挙区の議員1人あたりの有権者数の格差(1票の格差)が最大で2倍を超えたのは選挙権の平等を保障する憲法などに違反するとして、弁護士グループが28日、全289の小選挙区の選挙無効を求め、全国8高裁・6支部に一斉に提訴した。

 今回の衆院選は、1票の格差を是正するために地方の小選挙区数を10減らし、都市部の小選挙区数を10増やす「10増10減」の新区割りで初めて実施された。

 総務省が発表した選挙人名簿登録者数(14日現在)によると、1票の格差は、有権者数が最少の鳥取1区(22万4060人)を「1」とすると、最多の北海道3区(46万1457人)は2・06倍となった。

 訴状では、今回の選挙について、最大格差が2倍以上にならないよう求める衆院選挙区画定審議会設置法に違反するほか、憲法が要求する「1人1票」の原則にも反すると主張している。

 最高裁は、最大格差が2倍を超えた2009年、12年、14年の衆院選を「違憲状態」と判断した。これを受けて区割りが変更され、1・98倍だった17年と2・08倍だった21年の衆院選については、格差是正に取り組む国会の姿勢を評価し「合憲」とした。今回の訴訟でも、最大格差や国会の取り組みをどう評価するかが焦点となる。

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