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宍道湖の無許可埋め立てに初の行政代執行、江戸期に認められた「私有地」でも無許可埋め立ては禁止

読売新聞 / 2024年11月11日 14時0分

草刈りや樹木の伐採のため、不法造成地に入る作業員(11日午前、松江市で)

 松江市玉湯町で宍道湖の湖岸が許可なく埋め立てられ、所有者側が撤去に応じないとして、国土交通省中国地方整備局は11日、埋め立てられた約1650平方メートルについて、行政代執行による土砂などの撤去を始めた。宍道湖には、不法な埋め立て地がほかに4か所(計約5600平方メートル)あるが、行政代執行は初めて。

 宍道湖は、江戸時代に松江藩が開墾策として湖水面の所有権「水代みずしろ」を認めたため、浅い湖底の一部が私有地として不動産登記されている。湖水面の所有権を認めるのは全国でも珍しいという。一方、湖の防災・治水機能を守るため、河川法に基づき、私有地でも国の許可なく埋め立てることは原則禁じられている。

 今回撤去されるのは、湖の南側にある住宅地近くで1995~2015年に造成された埋め立て地。幅88メートル、奥行き6~25メートルで、水代のほか国有地も含まれ、コンクリートブロックや階段、ベンチが設置され、松などが植えられている。

 水代部分は造成後の16年に所有者が変更されており、同整備局は、以前と現在の所有者に土砂などの撤去を繰り返し求めたが、いずれも対応しないため、今年10月に行政代執行法に基づき、強制的に撤去すると通知していた。

 11日午前10時頃、同整備局出雲河川事務所の児子にご真也所長が現地で行政代執行の開始を宣言。作業員が植栽の伐採などを始めた。作業は来年度までかかり、費用は所有者側に請求する。

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