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旧優生保護法の強制不妊手術、全国各地の一連の訴訟が終結…最後の女性は手話で「ほっとした」

読売新聞 / 2024年11月15日 21時6分

名古屋高等裁判所

 旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、聴覚障害のある名古屋市の夫婦が国に損害賠償を求めた訴訟は15日、名古屋高裁(朝日貴浩裁判長)で和解が成立した。これで、全国各地で争われてきた一連の訴訟は全て終結した。

 夫婦は尾上敬子さん(74)と一孝さん(77)。旧法を「違憲」とした最高裁判決を受け、国と原告側が9月に調印した和解合意書に基づき、国が2人に謝罪した上で、敬子さんに1300万円、一孝さんに200万円の慰謝料を支払う。

 和解成立後、敬子さんは手話で「結婚して50年間、色々なことがあったが、和解ができてほっとした」と心境を語った。

 旧法を巡っては2018年1月以降、各地で提訴が相次いだ。こども家庭庁によると、最高裁判決後、3高裁と7地裁で20人の和解が成立しており、この日の名古屋高裁が最後だった。

 今後は裁判に参加していない人らの救済が始まる。国会で成立した救済法に基づき、手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支払う。人工妊娠中絶手術を受けた人にも200万円を支給する。

 国は対象者を計4万7600人、必要な金額は約4710億円になると見込んでいる。請求は同法が施行される来年1月17日から可能で、都道府県を通じて行い、こども家庭庁の審査会が可否を判断する。

 三原少子化相はこの日、「支給が着実に行われるよう、準備をしっかりと進めていきたい」と述べた。

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