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自転車の酒気帯び運転、摘発された男性「タクシー代もったいなかった」…刑事事件として書類送検の見通し

読売新聞 / 2024年11月21日 7時45分

改正道交法の施行を受け、8日には札幌北署が北海道大のキャンパス(札幌市北区)で啓発のチラシを配布した

 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設や、走行中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」の取り締まりの強化などを柱とした今月1日施行の改正道路交通法について、北海道警が14日までの道内の摘発状況を公表した。酒気帯び運転で計11人に交通切符(赤切符)を交付した一方、「ながら運転」の摘発はなかったとしている。

 道警交通指導課によると、酒気帯び運転による赤切符の交付は、札幌方面管内で8人、旭川方面管内で1人、函館方面管内で2人。いずれも呼気検査で基準値(呼気1リットルあたり0・15ミリ・グラム)以上のアルコール分が検出された。

 札幌方面管内では、改正法が施行された直後の1日午前1時半頃、札幌市北区内で実施中の検問で50歳代の男性を摘発。このほか、2日午前0時半頃に同区内、3日午後11時半頃にも同市厚別区でいずれも20歳代の男性が摘発されるなどした。厚別区の男性は飲食店からの帰宅中に自転車を運転しており、「タクシー代がもったいなかった」と説明したという。

 赤切符の交付は刑事事件として扱われるため、11人は今後、道路交通法違反容疑で書類送検される見通し。起訴されれば、自動車の酒気帯び運転と同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰が科される可能性がある。

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