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ALS嘱託殺人、医師の控訴を大阪高裁が棄却…「命を絶つため他者の援助求める権利認めていない」

読売新聞 / 2024年11月25日 12時5分

大阪高等裁判所

 難病の筋萎縮いしゅく性側索硬化症(ALS)患者に対する嘱託殺人罪などに問われた医師の大久保愉一よしかず被告(46)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は25日、懲役18年とした1審・京都地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 控訴審判決によると、大久保被告は元医師の山本直樹被告(47)と共謀。2019年11月、京都市内に住むALS患者の女性(当時51歳)から頼まれ、薬物を投与して殺害した。

 弁護側は、自己決定権を保障する憲法の規定は「自分の人生の終わりを主体的に決めることも保障している」と主張。女性の依頼に応えた被告を処罰することは「憲法に反する」とし、無罪を求めた。

 長井裁判長は「(憲法の規定は)自らの命を絶つため、他者の援助を求める権利を認めているわけではない」と指摘。他者の命を奪っても社会的な相当性があるケースの要件を満たしていないと判断した。

 大久保被告は、山本被告の父親で精神疾患のある靖さん(当時77歳)を殺害したとする殺人罪にも問われ、長井裁判長は1審判決と同様、有罪と認定した。

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