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宮城・柴田町の男性殺害で2人に実刑判決…裁判長「長男の妻が霊能者に成りすまし、次男を自己の手駒に」

読売新聞 / 2024年11月25日 22時21分

仙台地裁

 宮城県柴田町西船迫の自宅玄関先で昨年4月、会社員村上隆一さん(当時54歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた長男の妻・村上敦子(48)と次男・村上直哉(26)両被告の裁判員裁判で、仙台地裁(宮田祥次裁判長)は25日、敦子被告に懲役28年(求刑・懲役30年)、直哉被告に懲役20年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。敦子被告の弁護側は控訴する方針。

 判決によると、2人は共謀して昨年4月17日午前1時40分頃、直哉被告が隆一さんの右腰を背後から包丁で1回刺して殺害するなどした。

 公判で検察側は、敦子被告が霊能力者に成りすまし、直哉被告に殺害を決意させたと指摘する一方、弁護側は霊能力者との証拠はなく殺人には関与していないと主張。直哉被告が殺害したことに争いはなく、共謀が成立するかどうかが争点となった。

 判決で宮田裁判長は、直哉被告が霊能力者と信じてやり取りしていたLINE(ライン)のアカウントは、敦子被告の祖母方の固定電話番号が登録されていたなどとし、「敦子被告は首謀者として霊能力者に成りすました」と指摘。隆一さんの退職金などを目的に、「自己の手駒として自らの手を汚さないようにして殺人を実行した」と非難した。

 一方、直哉被告について弁護側は、成育環境の影響で心神耗弱状態だったと主張していたが、宮田裁判長は「(隆一さんと)2人きりになったことで犯行を決意し、偽装工作もしている」と完全責任能力を認めた。

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