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育児休業で最大3万円を本人と同僚に…中小企業向けに三井住友海上・あいおいニッセイ同和が特約

読売新聞 / 2024年12月3日 5時0分

三井住友海上

 MS&ADホールディングス傘下の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険は2025年4月、中小企業の社員が育児休業を取得した場合、その社員と同僚に対し、それぞれ1人あたり最大3万円の保険金を支払うサービスを始める。中小向けの「業務災害補償保険」の特約で、業界初の取り組みという。

 中小企業は業務災害補償保険本体に加え、事業規模に応じて変動する保険料を支払う。例えば売上高1億円の建設事業者では年1万円程度。社員が31日以上の育休を取った場合、30万円を限度に、その社員に「お祝い金」、同じ部署の社員に「同僚に対する手当金」として支払われる。

 三井住友海上は昨年4月、育休を取った同社社員の同僚に最大10万円の一時金を支給する福利厚生制度を始めた。「周囲を気にせずに休める」と好評で、積極的な育休取得につながっているという。

 業務災害補償保険は、従業員が業務中や通勤時にけがをしたり、病気になったりした際に入院費用などが補償される。補償内容に育児支援を加え、人手不足に苦慮する中小企業の契約増につなげたい考えだ。

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