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「老人・完全犯罪」の検索「あり得なくはない」…ドン・ファン死亡、無罪判決に元妻のすすり泣く声響く

読売新聞 / 2024年12月12日 21時0分

判決に臨む須藤被告(イラスト 竹本佐治)

 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の会社経営者野崎幸助さん(当時77歳)の死亡を巡り、裁判員が導き出した結論は無罪だった。12日に和歌山地裁で言い渡された元妻、須藤早貴被告(28)の判決。地裁は、野崎さんが誤って覚醒剤を過剰摂取して死亡した可能性に言及し、「被告が殺害したとするには合理的な疑いが残る」と結論付けた。

 「被告人は、無罪」。午後1時40分、福島恵子裁判長が判決主文を告げると、証言台の前に座っていた須藤被告はうつむき、涙を流した。弁護人にハンカチを差し出されると何度も涙を拭い、法廷にすすり泣く声が響いた。

 須藤被告は2018年5月24日、野崎さん宅で、野崎さんに何らかの方法で致死量の覚醒剤を飲ませて殺害したとして、21年5月に殺人罪などで起訴された。捜査段階では黙秘し、公判では「殺していないし、覚醒剤を摂取させてもいない」と無罪を主張していた。

 公判の争点は、野崎さんが殺されたかどうかの「事件性」と、殺害されたとして被告の犯行と言えるかどうかの「犯人性」だった。

 判決は事件性について、自殺や事故死の可能性を検討。まず、野崎さんが死亡後に、死んだ飼い犬の「お別れパーティー」の予定を入れていたことから自殺の可能性を否定した。

 事故死に関しては、野崎さんの毛髪から覚醒剤成分が検出されなかった一方、人脈が広く覚醒剤の入手は可能だったと指摘。野崎さんから「覚醒剤やってるで」と聞いたとする知人の証言も踏まえ、「初めて使用した際、誤って過剰摂取した可能性は捨てきれない」と判断した。

 犯人性では、被告が野崎さん死亡前の18年4月に密売人2人から覚醒剤のようなものを購入し、死亡当時は2人きりだったと認定。ただ、密売人の1人が「(被告に)売ったのは氷砂糖」と述べた公判証言などを踏まえ、間違いなく本物の覚醒剤を入手したとまでは認められないとした。

 検察側は公判で、被告が「殺人罪 時効」「老人 完全犯罪」とインターネット検索していたことを挙げ、「遺産目当てに殺害した」と主張していた。これに対し、福島裁判長は「単なる関心で検索することもあり得る」などと否定した。

 約40分間の言い渡しが終わると、被告は裁判官と裁判員に3秒ほど頭を下げた。

 須藤被告は別の事件で受刑中。和歌山地検の花輪一義次席検事は「主張が受け入れられず残念。上級庁と協議し、適切に対応したい」とコメントした。

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