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群馬・草津町の女性元町議、強制わいせつは虚偽告訴と認める…町長への名誉毀損は無罪主張

読売新聞 / 2024年12月18日 22時30分

前橋地裁

 群馬県草津町の黒岩信忠町長(77)と町長室で性交渉したとの告白が電子書籍に載り、町長の名誉を傷つけたなどとして、名誉毀損きそんと虚偽告訴の罪に問われた元町議で無職新井祥子被告(55)(伊勢崎市西久保町)の初公判が18日、前橋地裁(山下博司裁判長)であった。新井被告は虚偽告訴罪は認めたが名誉毀損罪は無罪を主張。民事訴訟では告白は虚偽と認定されたが、弁護側はわいせつ行為はあったと主張した。

 起訴状などによると、新井被告は電子書籍の著者(名誉毀損罪で有罪判決が確定)と共謀し、2019年11月11日頃、「新井祥子は町長室で黒岩信忠町長と肉体関係をもちました」などと記した電子書籍をインターネットに掲示させ、町長の名誉を傷つけたとされる。さらに21年12月13日には、強制わいせつの被害を受けていないのに、前橋地検にうその内容の告訴状を提出したとされる。

 検察側は冒頭陳述で、新井被告が町長と面談時に録音した音声に「性交渉やわいせつ行為をうかがわせる会話や物音は一切存在しない」と指摘。また、新井被告から町長と肉体関係をもった旨が書かれた文書2通を受け取った著者は、新井被告にそのまま書籍に引用して公表することをメールで伝えていると説明。新井被告は「お任せします」などと返信して引用を了承したとして、共謀が成立すると主張した。

 弁護側は、名誉毀損罪については「電子書籍で文書がどのような形や文脈で引用されるか全くわかっていなかった」と主張。虚偽告訴罪については「新井被告の告訴状に記載している事実と性的行為の態様が異なっていたことは認める」とした。ただ、その経緯として、バッシングを長期間受けて不安障害となり、自律的な思考ができない状態の新井被告が、当時の支援者の意見に依存して真実を言えないまま告訴に及んだとした。また、「胸や太ももを触るなどのわいせつ行為はあった」と改めて訴えた。

 この問題を巡っては、新井被告が黒岩町長に慰謝料など165万円を支払うよう命じた民事訴訟の東京高裁判決が先月確定している。

 次回期日は26日。来年1月には、黒岩町長の証人尋問が予定されている。

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