尹大統領への逮捕状、公邸の捜索令状も発付…尹氏弁護士は効力停止の仮処分を申請
読売新聞 / 2024年12月31日 20時28分
【ソウル=依田和彩】韓国の
公捜庁によると、逮捕状の有効期限は1月6日で、現時点で執行の日程は未定。地裁は尹氏がこもるソウル市内の大統領公邸の捜索令状も発付した。
逮捕状が執行され、尹氏の身柄が拘束されれば、尹氏は拘置所に収容される。ただ、韓国メディアは、大統領警護庁が、尹氏が職務停止中であっても警護対象であることを理由に逮捕状の執行を阻止する可能性があるとも伝えている。
韓国の憲法で大統領は在職中、内乱・外患罪以外では訴追されないと定められている。尹氏側は、公捜庁には内乱罪の捜査権はないと主張し、合同捜査本部の3回にわたる出頭要請を拒否し続けてきた。
一方、公捜庁は、捜査権限のある職権乱用の捜査過程で内乱の容疑が明らかになったことから捜査は可能との立場を示していた。逮捕状で尹氏は内乱の首謀者として位置づけられており、裁判所は公捜庁の主張を認めた形だ。
尹氏の弁護士は31日、逮捕状発付について「到底受け入れられない」と反発。憲法裁判所に逮捕状の効力を停止する仮処分を申請したと発表した。
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