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尹大統領の内乱容疑逮捕状が6日に期限…公捜庁、再び執行試みる可能性

読売新聞 / 2025年1月6日 6時35分

 【ソウル=小池和樹】韓国の尹錫悦ユンソンニョル大統領による戒厳令宣布をめぐり、高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)などの合同捜査本部が発付を受けた尹氏への内乱容疑の逮捕状が6日、失効する。尹氏を警護する大統領警護庁は執行阻止の姿勢を崩していないが、公捜庁が6日に再び執行を試みる可能性がある。

 聯合ニュースは、6日に合同捜査本部が再び執行を試みる可能性があるとの見方を示しつつ、警護庁が再び阻止に動けば「難航が予想される」と指摘した。捜査本部は裁判所に逮捕状の再請求を行うか、最大20日間の長期拘束が可能な拘束令状の請求を検討していると伝えた。

 捜査本部は3日に尹氏への逮捕状を執行するため検事らを大統領公邸に送ったが、大統領警護庁に阻まれた。公捜庁は4日、大統領権限を代行する崔相穆チェサンモク副首相兼企画財政相に対し、警護庁に逮捕状執行への協力を指示するよう求める文書を送った。

 これに対し、警護庁は5日に発表した声明で、尹氏の弁護団が公捜庁に捜査権がないと主張している点を挙げ、「大統領の絶対安全を存在価値とする警護庁が逮捕状執行に応じることは職務放棄だと判断した。今後も大統領の安全を確保する」とし、逮捕状の執行を阻止する考えを強調した。

 また、弁護団は5日、合同捜査本部が逮捕状執行を試みた際、警護庁職員らに暴行してけがを負わせたと主張し、公捜庁の呉東運オドンウン庁長や捜査員ら約150人を特殊公務執行妨害容疑などで検察に告発する方針を表明した。一方、尹氏の逮捕状を発付したソウル西部地裁は5日、弁護団が申し立てていた逮捕状への異議申し立てを棄却した。

 国会で弾劾だんがい訴追された尹氏の弾劾審判は、14日に初の弁論が開かれる。中央日報によると、尹氏側の弁護団は弁論の「適切な期日」に尹氏自身が出席して意見を述べる方針を示しているという。尹氏側はこれまで、捜査よりも憲法裁での審理を優先する意向を示していた。

 ソウル市内の大統領公邸前では5日も尹氏の逮捕反対派と支持派がそれぞれ集会を開き、双方の主張を訴えた。

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