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誤配で3万円、たばこ臭クレームで10万円も…委託業者に不当違約金で日本郵便に指導

読売新聞 / 2025年1月6日 18時22分

日本郵便

 宅配便「ゆうパック」の配達を委託する業者から不当な違約金を徴収していたとして、公正取引委員会が昨年6月、日本郵便に対し、下請法違反(利益提供要請の禁止)を認定した上で、是正を求める指導を行っていたことがわかった。日本郵便は、違約金の運用について見直しを進めており、今春には全国的な統一ルールを整備するという。

 日本郵便は委託業者との契約で、誤配などのクレームを受けた場合に違約金を求める制度を導入している。

 関係者によると、公取委は2023~24年、関東地方にある郵便局と配達委託業者の契約や違約金の運用について調査を行った。配達に関し、誤配や配達ドライバーのたばこ臭などのクレームが利用者から日本郵便側に寄せられた際、金額の根拠や理由について十分な説明がないまま、委託料金と比べて不当に高額な違約金を要求していたケースが確認された。

 違約金は日本郵便の内規で、目安額(誤配1件5000円やたばこ臭のクレーム1件1万円など)を定めているが、実際は個々の郵便局が違約金の額や対象行為をそれぞれ設定する運用になっていたという。

 公取委の調査で、誤配の回数が増えると違約金が1件3万円になったり、たばこ臭のクレームで1件10万円を設定したりしていた郵便局があった。委託業者が配達を再委託するケースもあり、違約金の支払いのしわ寄せが末端の自営ドライバーに及ぶケースもあったという。

 公取委は、一連の調査で郵便局側の違反行為を認定。違約金制度自体の違反認定はしていないが、運用の是正を求める指導を行い、調査を終えた。

 日本郵便は23年4月の公表時点で、集配を行う郵便局が全国で1074局あり、集配業務を外部委託しているのは約1000局と9割超を占めている。

 日本郵便は取材に対し、違約金制度はサービスの適切な提供と集配業務の品質向上を目的に導入していると説明。今年4月をめどに違約金の対象や金額を全国的に統一するとした上で、「今後も幅広い観点から検討を行っていきたい」とコメントした。

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