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太陽光発電事業巡る4億円横領、投資会社前代表に懲役6年判決…東京地裁

読売新聞 / 2025年1月14日 14時13分

東京地裁

 太陽光発電事業を巡る資金4億円超を着服したとして、業務上横領罪に問われた投資会社「トライベイキャピタル」(東京)前代表取締役の三浦清志きよし被告(45)に対し、東京地裁は14日、懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。

 判決によると、三浦被告は2019年10月、トライベイ社の債務の弁済などに充てるため、自身が設立した合同会社名義の口座からトライベイ社名義の口座に計4億2000万円を送金させて横領した。

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