尹大統領に執行された「拘束令状」、逮捕状との違いは…身柄拘束できるのは48時間まで
読売新聞 / 2025年1月15日 18時0分
韓国の刑事訴訟法によると、拘束令状は容疑者が捜査機関の出頭要請に応じない場合などに検察が裁判所に請求する。高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)が15日午前に尹錫悦大統領に執行したものが拘束令状で韓国語では逮捕令状と呼ぶ。
容疑者を拘束した捜査機関は、48時間以内に裁判所に逮捕状の請求を行うか釈放しなければいけない。裁判所はこの際、容疑者から話を聞く令状審査を行い、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるかを判断して発付の可否を決める。逮捕状に基づく拘束期間は原則として最長20日。公捜庁と検察は今回、逮捕後の拘束期間を最長計20日間とすることを決めた。
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