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旧ビッグモーター問題受け、「組織的悪質性」認定し整備工場の一括処分可能に…基準改正へ

読売新聞 / 2025年1月20日 5時0分

 中古車販売大手・旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題を受け、国土交通省は、組織的に法令違反をした自動車整備の事業者について、運営するすべての整備工場に対して行政処分をする規定を新設する方針を固めた。違反を自ら申告した自動車検査員の処分は軽減する。年度内に処分基準を改正し、6月の施行を目指す。

 国交省は2023年7月以降、同社本社と130工場を道路運送車両法に基づき監査した。点検・整備料金の過剰請求や記録簿の虚偽記載といった違反が多数あり、24年2月までに▽民間車検場の指定取り消し(37工場)▽特定整備の事業停止10~90日間(102工場)▽自動車検査員の解任命令(33工場46人)――など114工場に行政処分をした。

 車体に損傷があるように見える写真を本社板金部門が作業員に撮影させるなど、本社側の関与や不備も監査で判明した。だが、従来の基準は工場ごとの処分を前提とし、本社側の組織的な指示による違反への処分規定はなかった。

 そこで、国交省は違反行為に「組織的悪質性」がある場合、全工場の認証・指定の取り消しや事業停止命令などができるように基準を改正する。組織的悪質性の認定は、本社の人事、サービス部門などの責任者らが、複数工場に違反行為を指示したり隠蔽いんぺい・黙認したりしていたケースを想定する。

 組織的悪質性のある事案で、自動車検査員が自主的に違反を申告し、実態解明に貢献した場合には、検査員への解任命令を行政指導にあたる文書警告に軽減できる規定も設ける。解任命令を受ければ、2年間は他社の工場でも検査員として勤務できない。そのため「監査時に正直な証言を期待しにくい」との指摘が国交省内で出ていた。

 また、分解整備を行う認証工場の違反点数を見直し、特に故意による違反を厳罰化する。

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