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闇バイトに応募し摘発する「仮装身分捜査」、強盗や特殊詐欺に限定…乱用防止へ警察庁が運用指針

読売新聞 / 2025年1月23日 11時1分

警察庁

 警察庁は23日、捜査員が架空の本人確認書類を使って「闇バイト」に応募し、事件の摘発につなげる「仮装身分捜査」の運用指針をまとめた。乱用を防ぐため、対象をSNSで実行役らを募る強盗や窃盗、特殊詐欺などに限定し、捜査員の安全確保にも万全を期す。

 具体的な実施方法については、運用指針に基づいて都道府県警がそれぞれ検討し、同日以降、早期の実施を目指す。

 運用指針では仮装身分捜査について、闇バイト募集に応じる捜査員とは異なる顔写真や氏名、住所などが表示された書類を提示して行う捜査活動と定義した。架空の書類は運転免許証のほかマイナンバーカードや住民票などを想定。犯罪グループ以外には提示せず、データ送信にとどめる。悪用されるのを防ぐため、原本の郵送や手渡しはしない。

 実施の際は、都道府県警の本部長の指揮の下、捜査態勢や実施期間を記した計画書を作成する。捜査員が犯人側から危害を加えられる恐れもあり、入念に準備して臨むことにする。

 偽物の本人確認書類の作成は公文書偽造などの違法行為に当たるが、警察庁は刑法35条の正当業務行為として違法性が阻却されると判断している。

 首都圏を中心に相次ぐ強盗事件では、X(旧ツイッター)などで実行役を集める指示役らが、運転免許証などの画像を送るよう求めるケースが多く確認された。政府は昨年12月にまとめた緊急対策で、仮装身分捜査の導入を決めていた。

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