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同意ない配置転換は「違法」、滋賀県社協に88万円支払い命じる…差し戻し控訴審判決で大阪高裁

読売新聞 / 2025年1月23日 16時1分

大阪高裁

 職種を限定する合意をした労働者を別の職種に配置転換できるかどうかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決が23日、大阪高裁であり、中垣内健治裁判長は昨年4月の最高裁判決に沿い、「同意のない配置転換は違法」と判断した。配転命令を出した被告の滋賀県社会福祉協議会(草津市)に対し、原告の男性に88万円を支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2001年、同協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働き始め、19年に事前の打診がないまま総務課への配転を命じられた。訴訟では、慰謝料など110万円を求めていた。

 1審・京都地裁と2審・大阪高裁は、同協議会との間に男性が技術職として働く合意があったと認定した上で、業務上の必要性があったとして配転命令を適法と判断した。これに対し、最高裁は「職種や業務内容を限定する合意がある場合、使用者は労働者の同意なく配転を命じることはできない」とする初判断を示し、2審判決を破棄。賠償責任の有無などを判断させるため、審理を大阪高裁に差し戻していた。

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