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「年収106万円の壁」撤廃明記、改革法案の概要を厚労省が自民に提示

読売新聞 / 2025年1月24日 13時43分

厚生労働省

 厚生労働省は24日午前、通常国会に提出する年金改革関連法案の概要を自民党に提示した。パートらが厚生年金に加入する「年収106万円の壁」を巡り、年収や企業規模の要件を撤廃する。年収798万円以上(賞与を除く)の会社員らが支払う厚生年金の保険料を最大で月約9000円増額することも盛り込んだ。

 党の社会保障制度調査会に示された概要では、パートら短時間労働者が厚生年金に加入する要件のうち、「月額賃金8万8000円(年収換算約106万円)以上」の要件を関連法の公布後、3年以内に撤廃すると明記した。「従業員51人以上」の企業規模要件は、2027年10月に「21人以上」に緩和し、29年10月に廃止する。「週20時間以上」の労働時間の要件は残す。

 年収798万円以上の会社員らの厚生年金の保険料は27年9月に、現在の月5万9475円から最大で約9000円増やす。

 働く高齢者の厚生年金を減額する「在職老齢年金」を巡っては、現在は給与と厚生年金の合計額が月50万円を超えると、超過した半分の厚生年金が支給されないが、26年4月からは合計額が月62万円までは厚生年金を満額で受け取れるようになる。

 厚生年金に加入する会社員らと死別した配偶者が受け取る「遺族厚生年金」は男女の格差をなくし、18歳未満の子どもがいない場合の給付期間を男女とも原則で一律5年間とする。65歳以上で子どもがいる厚生年金受給者に一定額を加算する制度では、現在は第3子以降で加算額が減らされるが、第2子までと第3子以降の加算額を年28万1700円で一律とする。

 厚生年金の積立金を活用した国民年金(基礎年金)の底上げ策や、パートら厚生年金の保険料について会社側の負担割合を増やせる特例は次回以降の議題とし、示されなかった。

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