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厚生年金加入の「企業規模」要件撤廃、35年10月に先送り案…自民党内に慎重論で

読売新聞 / 2025年1月29日 12時0分

厚生労働省

 厚生労働省は29日午前、パートら短時間労働者が厚生年金に加入する要件のうち、企業規模要件を撤廃する時期を当初案の2029年10月から、35年10月に先送りする修正案を自民党に提示した。新たに保険料を負担することになる中小企業への配慮を求める自民党内の慎重論を踏まえた。通常国会に提出予定の年金改革関連法案に盛り込む方針だ。

 この日の党社会保障制度調査会に提示した修正案によると、現行制度で「従業員51人以上」としている加入要件について、まず「36人以上」に27年10月から対象を拡大する。その後、「21人以上」に29年10月、「11人以上」に32年10月から拡大し、35年10月に完全に撤廃する。

 要件のうち、「月額賃金8万8000円(年収換算約106万円)以上」の年収要件は、関連法の公布から3年以内に撤廃する案を維持した。撤廃後は週20時間以上働けば、学生を除き、厚生年金加入が義務づけられる。

 修正案では、企業側の保険料負担の割合を現在の半分から増やせる特例の新設も明記した。対象は従業員50人以下の企業と5人以上の個人事業所に限定する。新たに保険料負担が生じることでパートらの手取りが減ることを緩和し、働き控えを回避する狙いがある。

 同省はこの日、厚生年金の積立金を活用した国民年金(基礎年金)の底上げ策について、経済情勢や安定財源の確保の状況などを踏まえ、2029年以降に実施するかどうかを判断すると法律に盛り込む案を提示した。将来的に年2兆円規模の国庫負担が新たに発生する可能性があることや、厚生年金の受給水準が現行制度に比べて一時的に目減りすることから、自民内では「経済が好調に推移しない」場合に限った実施を求める意見が出ていた。

 配偶者の扶養を外れて国民年金の保険料負担が発生する「130万円の壁」については、一時的な収入増加で年収が130万円以上になっても、連続2年は扶養にとどまれる現行の対応策を恒久化する方針も盛り込んだ。

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