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群馬県営住宅の家賃取り過ぎ、11年8か月で2009万円…1977年度からミスの可能性

読売新聞 / 2025年1月30日 22時39分

群馬県庁

 群馬県で県営住宅家賃の算定ミスがあり、県は30日、過去に遡って調査した結果、2013年4月~24年11月に256世帯で約2009万9000円の過大徴収があったと発表した。家賃の基準となる収入の算定に誤りがあり、誤徴収は1977年度以降続いていたとみている。

 算定ミスは、77年度に制度が開始された「老人扶養控除」と、91年度開始の「特定扶養控除」で、対象者の一部に算定時に必要な控除をしていなかった。原因は「適用に関する解釈の違い」と推定している。

 過大徴収額は、老人扶養控除の漏れで141世帯約1415万1000円、特定扶養控除の漏れで115世帯約594万7000円だった。対象者には3月中に通知し、還付加算金と合わせて約2023万3000円を支払う。

 県は、過去の記録や職員への聞き取りから制度導入時から算定ミスをしていたとみているが、2012年度以前の家賃算定に関わる個別の資料が残っていないという。県では12年度までの過大徴収についても、必要書類があれば還付の申し出を受け付ける。山本一太知事は定例記者会見で「多くの方に迷惑をかけ、おわびする」と陳謝した。

 申し出の期限は26年1月30日。問い合わせは、県住宅政策課(027・226・3718)へ。

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