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株主総会「オンラインのみ」可能に、場所に関する要件緩和へ…会社法改正を月内にも諮問

読売新聞 / 2025年2月3日 5時0分

 政府は、会場を設けずオンラインのみで開催する「バーチャル株主総会」の規制緩和に乗り出す。新型コロナウイルス禍で特例として認めていたが、会社法を改正して導入を促進する。法務省が月内にも、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。

 株主総会は、会場のみで開催する従来型と、会場とオンラインを併用する「ハイブリッド型」、オンラインのみの「バーチャルオンリー型」の3種類がある。会社法では総会の実施にあたり、株主が来場する「場所」を定めることが規定されているため、バーチャルオンリー型は法的には認められていなかった。

 ただ、政府は2019年末から始まった新型コロナの感染拡大を受け、産業競争力強化法を21年に改正。企業がバーチャルオンリー型開催を可能とするよう定款を変更し、政府の審査を経て法相と経済産業相の確認を得られた場合、政府は特例で開催を認めてきた。

 バーチャルオンリー型は、地方や海外などの遠隔地に住む株主の参加が容易となり、会社側にも会場運営費を削減できるなどのメリットがある。米国では一般的に実施されている。ただ、現行の特例手続きには最大約3か月を要するなど、手間がかかるほか、通信障害で決議に参加できない株主が出た場合に総会決議の取り消しが求められる可能性がある。東京証券取引所の出資会社「ICJ」によると、導入した企業は24年11月末で上場企業4059社中、71社(1・7%)にとどまるという。

 法制審では、開催場所を定めなくてはならない会社法の要件を見直し、特例で求められていた定款変更や法相・経産相の確認も不要とする方向で検討する。通信障害時のルールを整備するほか、IT機器を持たない高齢者株主の対策も議論する見込みだ。法改正案をとりまとめ、早期の国会提出を目指す。

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