確定申告の医療費控除、便利だけど間違い多い 薬局で購入した日用品は対象外
J-CASTニュース / 2025年2月2日 16時0分
領収書は確定申告から5年間保存しないといけない
2025年2月17日から始まる24年度の所得税などの確定申告で医療費控除の記入は年々改善され、ネットによる申告e-Taxも簡便化が進んでいる。とはいえ、間違いも多く、国税庁では、確定申告ページなどで注意点を呼びかけている。
医療費控除の申告には元々、医療費の領収書添付が必要だった。それが2017年度の税制改正で、領収書に代り医療費通知書、いわゆる「医療費のお知らせ」を添付することが可能となる。さらに2020年度の改正により、審査支払機関が発行する「医療費通知情報」を添付することが可能になった。マイナポータル連携により情報を取得して自動入力した申告書をe-Taxで送信することが出来る。
領収書は5年間保存しておく
電子申告でも、初期は医療費を1件ずつ記入する手間がかかったが、近年は医療機関や薬局の単位でまとめて申告することが出来る。これで大きく簡略化された。
領収書は確定申告から5年間、保存しておかねばならない。税務署は医療費控除申告が適正に行われたかをチェックするため、サンプリングして申告者の一部に後日領収書の提出を求めることがある。実際に提出した人によると、領収書全部を確認して、未記入があったため還付金が申告より増えたという。
国税庁によると、医療費控除の適用者はこのところ700万人台で推移している。2023年分では785万人だった。
申告用のページに「誤りの多い事例」掲載
申告者にとって医療費控除による還付金は「楽しみなお金」だが、申告には誤りも多いという。申告用のページでは、「誤りの多い事例」として、次のように注意している。
薬局で購入した日用品は控除の対象にならない。高額療養費、出産育児一時金、生保、損保からの入院給付金で補填される金額は支払った医療費から差し引くこと。
e-Tax画面では、たびたび記入の確認をして次に進む。補填される金額を記入する場所がある。控除対象にならないものは記入以前に確認しておく必要がある。
(J-CASTニュース リサーチ班)
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