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凍結口座から強制執行で資金引き出し、被害者が「不当」と訴え全国で3件…最高裁が調査結果を周知

読売新聞 / 2025年2月6日 5時0分

 詐欺事件の被害回復のために凍結された銀行口座から資金を引き出すため、裁判所に虚偽の内容の書面を発行させて強制執行が行われていた問題で、執行が不当だとして被害者が訴えている訴訟が全国で3件確認されたことが最高裁の調査でわかった。相手はいずれも同じ名称の会社で、最高裁は5日、同種訴訟を扱う可能性がある全国の裁判所に対し、訴訟に関する情報を周知した。判決が出ていない個別の訴訟について最高裁が調査し、その結果を周知するのは異例とみられる。

 読売新聞は1月20日にこの問題を報道。これを受けて、最高裁が同月22日、全国の高裁・地裁に対し、不当な強制執行が疑われる訴訟がないか調査して報告するよう求めた。

 調査で確認された3件の訴訟は、詐欺の被害者2人が、代表と社名が同じ東京都品川区と渋谷区のコンサルティング会社2社を相手取り、東京、福岡両地裁に起こしたもの。被害者側は、2社が、判決と同様に強制執行が可能となる裁判所の支払い督促の書面や公証人が作成する公正証書を虚偽の申し立てで取得し、これを基に、不当に執行をかけたと訴えている。

 品川の会社は、凍結口座の名義人となっているベトナム人3人に各10万円を貸したとして、東京簡裁から支払い督促の書面を取得し、昨年10月に口座に強制執行をかけた。渋谷の会社も、同じ3人に各550万~1100万円の貸し付けがあるとして、東京、福岡両簡裁から支払い督促の書面を得て執行をかけていた。

 渋谷の会社は、凍結口座の名義人となっている広告関連会社に対しても1億3000万円を貸し付けたとする公正証書を作成し、この口座に執行をかけ、約9900万円を得ていた。

 被害者側は東京、福岡両地裁の訴訟で、これらの貸し付けの内容が記された書面や公正証書の内容は虚偽だと主張。品川の会社は1月、ベトナム人3人への各10万円の貸し付けは「ダミー債権」と認めた。一方、渋谷の会社はベトナム人3人や広告関連会社への貸し付け債権を「正当だ」と反論している。

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