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長野中3ひき逃げ、飲酒運転の発覚免れるためコンビニで買い物は「救護義務違反」…最高裁が逆転実刑判決

読売新聞 / 2025年2月7日 21時51分

記者会見を行う被害者の父・和田善光さん(左)と母・真理さん(7日、東京都千代田区で)

 長野県佐久市で2015年、中学3年の和田樹生みきお君(当時15歳)が乗用車にはねられて死亡した事故で、道路交通法違反(ひき逃げなど)に問われた池田忠正被告(52)について、最高裁第2小法廷は7日、無罪とした2審・東京高裁判決を破棄し、逆転有罪の判決を言い渡した。岡村和美裁判長は「被害者を救護すべきなのに、無関係な買い物でコンビニ店に行っており、救護義務に違反する」と述べた。

 裁判官4人全員一致の意見。懲役6月の実刑とした1審・長野地裁判決が確定する。

 判決によると、池田被告は15年3月23日午後10時7分頃、友人らと飲酒後に乗用車を運転して交差点で樹生君をはねた。現場から約95メートルの場所で停車し、現場に戻って樹生君を約3分間捜したが見つからなかった。

 同10時11~13分頃、飲酒運転の発覚を免れるため、停車位置から約50メートル離れたコンビニ店に行き、口臭防止用品を購入して摂取。同14分頃、現場に戻り、通行人が発見した樹生君に人工呼吸をしたが、樹生君は亡くなった。

 裁判では、被告が数分の間、事故現場を離れたことが、道交法が定める負傷者の救護義務に違反するかが争点となった。

 同小法廷はまず、「救護義務を尽くした」と言うためには「事故を起こした運転者が直ちに車を止め、現場の状況に応じて、負傷者の救護や道路の危険防止に必要な措置を講じることが求められる」と指摘した。

 その上で、池田被告について、現場で樹生君を見つけるまで捜し続ける必要があったのに、救護とは関係のない買い物のためにコンビニ店に行ったとして、救護義務に違反し「ひき逃げ」に当たると結論付けた。

 22年11月の1審判決は「飲酒運転の発覚を恐れて買い物を優先させた」として救護義務違反を認定。だが、23年9月の2審判決は、店に立ち寄った時間が1分余りで、その後救護にあたったことから、義務違反にあたらないと判断した。

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