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高知・須崎市「しんじょう君」に似た着ぐるみ「ちぃたん☆」、継続使用認める判決…市に780万円の賠償命令も

読売新聞 / 2025年2月8日 8時59分

トランポリンに乗ってかわいいポーズを見せる「ちぃたん☆」(2018年9月8日、高知県須崎市で)

 高知県須崎市のマスコットキャラクターに似たカワウソのキャラクター「ちぃたん☆」を巡り、市が製作元の芸能事務所(広島)に着ぐるみの使用停止などを求めた訴訟で、東京地裁(国分隆文裁判長、渋谷勝海裁判長代読)は7日、市の請求を棄却する判決を言い渡した。

 判決によると、同事務所は市のキャラクター「しんじょう君」と似た着ぐるみを製作し、2017年から「ちぃたん☆」として活動を開始。市は訴訟で、著作権を侵害しているとして使用を中止するよう求めた。

 判決は、市の担当者が「ちぃたん☆」の着ぐるみのデザイン案を事前に受け取り、「許可は必要ない」とメールを送っていたとし、「黙示に使用を許諾した」と認定。使用停止は求められないと判断した。

 一方、同地裁は、同事務所が「著作権侵害」と言われて名誉を傷つけられたとして市に損害賠償を求めた訴訟で、名誉毀損きそんの成立を認め、市に計約780万円の賠償を命じる判決を言い渡した。市は「納得できない。控訴を考えている」としている。

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