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米最高裁、出資先外国法人の含み益課税を合憲と判断

ロイター / 2024年6月21日 8時27分

6月20日、 米連邦最高裁判所は、特定の外国法人に出資する米国人に生じた「含み益」への課税を合憲とする判断を示した。写真は米ドル紙幣。2022年7月撮影(2024年 ロイター/Dado Ruvic)

Andrew Chung

[ワシントン 20日 ロイター] - 米連邦最高裁判所は、特定の外国法人に出資する米国人に生じた「含み益」への課税を合憲とする判断を示した。民主党の一部議員に超富裕層向けの新たな課税を導入しようとする動きが見られる中で、議会の課税裁量権が狭まる事態はひとまず回避されそうだ。

最高裁が審理していたのは、外国法人に対して少なくとも10%の持ち分を有する米国人に1回きり適用される「強制本国環流税(MRT)」の合憲性。原告のチャールズ・ムーア氏とキャスリーン・ムーア氏の夫妻は、株主に配当が支払われていない段階での利益に課税するのは、合衆国憲法修正第16条の認める課税可能所得の範囲外だと主張し、下級審で合憲判決が下された後、最高裁に持ち込まれていた。

原告側の言い分では、課税可能所得はあくまで米国の納税者に実際に支払われた利益であるべきで、単に資産価値の増加分ではないという。

ただ最高裁は9人の裁判官のうち7人が下級審の判決を支持。カバノー判事は多数意見として、MRTの対象は企業が実現した所得で、その未分配所得を株主に帰属させて株主の取り分に課税すると説明し、従ってMRTは憲法で定められた議会の課税権限の範囲内にあるとの見解を示した。

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